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公認会計士法施行令 第二条 (財務に関する監査、分析その他の実務)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(財務に関する監査、分析その他の実務)

第二条

第十五条第一項第二号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。

  1. 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第三号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。
    1. 資本金額(資本金の額、出資の総額又は基金の総額をいう。)が五億円以上の法人
    2. 金融商品取引法第百九十三条の二第一項の規定により監査証明を受けなければならない法人
    3. イ又はロに掲げるものと連結して財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人
  2. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。
  3. 前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。

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(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

(第一次試験を免除される者に関する経過措置)
附則

施行日前に実施の公告がされた試験において改正前の公認会計士法施行令第一条第五号の規定により金融庁長官が公認会計士審査会の議を経て、同条第一号から第四号までに定める者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者については、なお従前の例による。

(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)附則第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十七条の規定による検定に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の公認会計士法(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

2前項に規定する者は、新法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であって、新法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大会社等から除かれる者に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の公認会計士法施行令第九条の規定は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十四条の二第二号に規定する監査証明を受けなければならない者(以下この条において「監査証明対象者」という。)であってその事業年度が施行日以後に開始する者について適用するものとし、監査証明対象者であってその事業年度が施行日前に開始し、施行日において終了していない者については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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