(連結子会社)
第二条
公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一号)附則第二項第一号に規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一号)附則第二項第一号に規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
業務補助は、一年につき二以上の法人(その法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項若しくは第二項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合にあつては、一以上の法人)の財務書類の監査又は証明に係る業務を対象として行わなければならない。
2実務従事は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。
この府令の施行前に、第一条の規定による改正前の会計士補等の業務補助等に関する規則第五条に規定する受理があった場合は、同条の通知をもって、第一条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第五条の受理番号の通知があったものとみなす。