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業務補助等に関する規則 第二条の二 (連結子会社)

昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号規則
(連結子会社)

第二条の二

第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。

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