(連結子会社) 第二条の二 令第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗