(期間及びその計算方法)
第三条
業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。
2前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。
3一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。
業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。
2前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。
3一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。
この府令の施行の日前に行われた業務補助等に関する規則第二条第二項に規定する事務については、この府令による改正後の業務補助等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する事務とみなして、新規則第二条第二項及び第三条第三項の規定を適用する。
施行日における第二条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第三条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上である者の同項の規定の適用については、なお従前の例による。