(通則)
第一条
公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。
公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。