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公認会計士法施行令 第三条 (旅費及び日当)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(旅費及び日当)

第三条

第三十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が法第三十三条第二項(法第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当に相当する額とする。

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(公認会計士又は監査法人に係る著しい利害関係に関する経過措置)
附則

改正後の公認会計士法施行令第七条及び第八条の規定は、会社その他の者の財務書類(公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第一条の規定による改正後の公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(同法第二十四条の三に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものの同法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条第一号の規定による改正後の公認会計士法施行令第二十七条第六項の規定は、同条第五項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の公認会計士法施行令第二十七条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

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