(公示等)
第十六条
令第二十七条第二項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三条及び第七条(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第二十七条第七項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。