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公認会計士法施行令 第十二条 (監査関連業務の禁止期間)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(監査関連業務の禁止期間)

第十二条

第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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