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公認会計士法施行令 第十三条 (大会社等とみなされる者等)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(大会社等とみなされる者等)

第十三条

第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者当該有価証券が金融商品取引所に上場される日
  2. 金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定によりその発行する有価証券について認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者当該有価証券が同法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受ける日

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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