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公認会計士法施行令 第十四条 (監査報酬相当額)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(監査報酬相当額)

第十四条

第三十一条の二第一項第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人がこれらの規定に規定する会計期間においてこれらの規定に規定する会社その他の者の財務書類について行つた法第二条第一項の業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

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