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公認会計士法施行令 第二十七条 (権利の実行の手続)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(権利の実行の手続)

第二十七条

第三十四条の三十三第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る登録有限責任監査法人(当該登録有限責任監査法人が同条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該登録有限責任監査法人に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知しなければならない。

6配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7金融庁長官は、法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

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