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公認会計士法施行令 第二十六条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第二十六条

登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十三第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 第三十四条の三十三第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該登録有限責任監査法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
  2. 一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
  3. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

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