(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第七十三条
令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
- 二損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)
- 三長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行
- 四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関
- 五株式会社商工組合中央金庫