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公認会計士法施行規則 第七十二条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

第七十二条

登録有限責任監査法人は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第七号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2登録有限責任監査法人は、令第二十六条第三号の規定による承認(以下この条並びに第七十四条第二号及び第三号において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第八号により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第九号により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者(法第三十四条の三十三第一項に規定する優先還付対象債権者をいう。第七十八条及び第八十条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

4登録有限責任監査法人は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十号により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十一号により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない。

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