条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第七十一条 (供託に係る届出等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(供託に係る届出等)

第七十一条

保証委託契約を登録有限責任監査法人と締結した者は、法第三十四条の三十三第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は有限責任監査法人供託金規則(平成十九年内閣府・法務省令第八号)第十三条第六項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。

4前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第六号により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第七十一条(供託に係る届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(特別の利害関係) 公認会計士法施行規則 目次 第七十二条(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等) →