(責任保険契約の内容)
第七十八条
令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。
- 二責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。
- 三責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。