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公認会計士法施行令 第二十九条 (供託金の全部又は一部に代わる有限責任監査法人責任保険契約の内容等)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(供託金の全部又は一部に代わる有限責任監査法人責任保険契約の内容等)

第二十九条

登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項に規定する有限責任監査法人責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。)を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

  1. 第三十四条の二十一第二項第一号又は第二号に該当することによつて生じた損害(以下この条において「てん補対象損害」という。)の賠償の責任が登録有限責任監査法人に発生した場合において、当該てん補対象損害を当該登録有限責任監査法人が賠償することにより生ずる損失の全部又は一部がてん補されるものであること。
  2. 一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
  3. 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
  4. その他内閣府令で定める要件

2責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第一項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に百万円を乗じて得た額を控除した額に相当する金額を限度とする。ただし、当該責任保険契約がてん補対象損害を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補する場合には、供託金の全部の供託を要しない旨の承認をすることができる。

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