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公認会計士法施行令 第二十八条 (追加供託をすべき期間)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(追加供託をすべき期間)

第二十八条

第三十四条の三十三第八項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

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