(権利の実行の申立ての手続)
第一条
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二十七条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に公認会計士法(以下「法」という。)第三十四条の三十三第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二十七条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に公認会計士法(以下「法」という。)第三十四条の三十三第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。