条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行令 第四条 (その他の費用)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(その他の費用)

第四条

金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行令第四条(その他の費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(旅費及び日当) 公認会計士法施行令 目次 第五条 →