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公認会計士法 第一条の三 (定義)

昭和二十三年法律第百三号法律
(定義)

第一条の三

この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。

2この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。

3この法律において「監査法人」とは、次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。

4この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。

5この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。

6この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。

7この法律において「外国監査法人等」とは、第三十四条の三十五第一項の規定による届出をした者をいう。

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