(総務試験課) 第二条 総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。一審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。三公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第二条第一項の業務、法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等の法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。四公認会計士試験の実施に関すること。五前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2総務試験課に、課長を置く。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗