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公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第三条 (審査検査課)

平成十六年内閣府令第十一号府省令
(審査検査課)

第三条

審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日本公認会計士協会が行う会員の法第二条第一項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。
  2. 第四十六条の十二第一項第四十九条の三第一項及び第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の徴収(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。
  3. 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第一号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第六号において「審査」という。)に関すること。
  4. 第四十六条の十二第一項第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。
  5. 検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
  6. 審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。

2審査検査課に、課長を置く。

3審査検査課に、公認会計士監査検査室を置く。

4公認会計士監査検査室は、審査検査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第一項第二号の報告及び資料の徴収(検査に関して行われるものに限る。)に関すること。
  2. 検査の計画の立案及び実施に関すること。
  3. 検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
  4. 検査の結果の分析に関すること。

5公認会計士監査検査室に、室長を置く。

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