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公認会計士法 第四十九条の三 (公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)

昭和二十三年法律第百三号法律
(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)

第四十九条の三

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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