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政党助成法 第十九条 (監査意見書等の添付)

平成六年法律第五号法律
(監査意見書等の添付)

第十九条

政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

2政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

3前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項同法第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項第三十四条の二十九第四項及び第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同法第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は同法第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続については、同法第三十三条同法第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第三十四条の四十七第三十四条の四十九第二項及び第三十四条の五十一の規定は、適用しない。

4公認会計士又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項から第四項までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。

5第一項の規定は、第十六条第一項の支部の会計責任者が前条第一項又は第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。

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