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政党助成法 第四十四条

平成六年法律第五号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第二十九条第二項若しくは第三十条第一項の規定に違反して政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書の提出をしなかった者
  2. 第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は第十八条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項若しくは第三十条第二項の規定に違反して支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書若しくは監査意見書若しくは支部総括文書の提出をしなかった者
  3. 第十九条第一項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者
  4. 第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者
  5. 第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定による報告書又は第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
  6. 第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による支部報告書又は第十八条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
  7. 第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項若しくは第二項の支部報告書、第十八条第二項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第十八条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者

2前項の場合において、政党又はその支部の代表者が当該政党又はその支部の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する。

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