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政党助成法 第四十三条

平成六年法律第五号法律

第四十三条

政党(政治団体を含む。以下この条及び第四十八条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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