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政党助成法 第四十八条

平成六年法律第五号法律

第四十八条

政党の役職員又は構成員が、第四十三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該政党に対し同条の罰金刑を科する。

2監査法人の社員が、その監査法人の業務に関し、第四十六条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に対し同条の罰金刑を科する。

3第一項の規定により第四十三条の違反行為につき政党に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

4政党について第一項の規定の適用がある場合においては、その代表者が訴訟行為につき政党を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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