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政党助成法 第四十七条
平成六年法律第五号
法律
第四十七条
重大な過失により、
第四十四条第一項
又は
第四十五条
の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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