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政党助成法 第四十六条

平成六年法律第五号法律

第四十六条

第十九条第一項同条第五項第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の監査意見書又は第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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