条文くん法令検索 AIに質問する

政党助成法 第十八条 (政党の支部の支部報告書の提出等)

平成六年法律第五号法律
(政党の支部の支部報告書の提出等)

第十八条

第十六条第一項の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十九条第一項において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内)に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第二十条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 支部政党交付金については、その総額並びにその支給を受けた金額及び年月日
  2. 支部政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
  3. 支部政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
  4. 支給した支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
  5. 支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高

2政党の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。

  1. 前項第三号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号において「支部分領収書等の写し」という。)及び支部基金に係る残高証明等の写し
  2. 前項の規定により他の支部から提出を受けた支部報告書及び次条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書(当該政党の他の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
  3. 前号の規定を順次適用した場合において他の支部から提出を受けることとなる当該他の支部以外の支部の支部報告書及び監査意見書
  4. 前二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した支部総括文書

3政党の支部の会計責任者は、第一項の規定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して七日以内に、同項の支部報告書及び前項第四号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党助成法第十八条(政党の支部の支部報告書の提出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(政党の報告書の提出等) 政党助成法 目次 第十九条(監査意見書等の添付) →