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政党助成法施行規則 第十一条 (法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)

第十一条

第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。

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