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政党助成法施行規則 第十二条 (法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費)

第十二条

第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号に規定する総務省令で定める経費は、人件費及び光熱水費とする。

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