(使途等報告書の様式及び記載要領) 第十三条 法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第三十五条に規定する文書の様式は、別記第八号様式に準じて作成するものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗