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政党助成法施行規則 第十四条 (領収書等の写しの提出方法等)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(領収書等の写しの提出方法等)

第十四条

第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八条第二項第一号(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第九号様式に準じて作成するものとする。

2第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合別記第九号様式の二に準じて作成した文書
  2. 第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し

3第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

4第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第十一条に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

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