(総括文書)
第十五条
法第十七条第二項第三号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十号様式に準じて作成するものとする。
2法第十七条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十一号様式に準じて作成するものとする。
法第十七条第二項第三号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十号様式に準じて作成するものとする。
2法第十七条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十一号様式に準じて作成するものとする。