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政党助成法施行規則 第十五条 (総括文書)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(総括文書)

第十五条

第十七条第二項第三号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十号様式に準じて作成するものとする。

2第十七条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十一号様式に準じて作成するものとする。

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