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政党助成法施行規則 第四十七条

平成六年自治省令第四十五号府省令

第四十七条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第五項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十九条第一項(同条第五項、法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出、届出又は通知を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁的方法をもって行う場合(次条第一項において「法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合」という。)における次に掲げる文書の作成とする。

  1. 第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書
  2. 第十五条第五項の規定による通知に係る文書
  3. 第十九条第一項に規定する監査意見書
  4. 第十九条第二項に規定する監査報告書

2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により行わなければならない。

3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

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