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政党助成法施行規則 第三十九条 (送付に要する費用の納付方法)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第三十九条

第九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第四十七条第一項及び第四十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をした場合において、当該請求により得られた納付情報により納付する方法

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