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政党助成法施行規則 第三十八条 (公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)
平成六年自治省令第四十五号
府省令
(公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)
第三十八条
令
第七条第一号
に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。
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この条文が参照している条文
政党助成法施行令 第7条
← 第三十七条(公表対象報告文書の写しの交付)
政党助成法施行規則 目次
第三十九条(送付に要する費用の納付方法) →