(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日) 第四十条 法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗