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政党助成法施行規則 第四十条 (法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)

第四十条

第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。

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