(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出) 第四十一条 法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗