(政党交付金の交付の停止等の通知) 第四十二条 法第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第二十号様式から第二十二号様式までによるものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗