条文くん法令検索 AIに質問する

政党助成法施行規則 第四十二条 (政党交付金の交付の停止等の通知)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(政党交付金の交付の停止等の通知)

第四十二条

第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第二十号様式から第二十二号様式までによるものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党助成法施行規則第四十二条(政党交付金の交付の停止等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出) 政党助成法施行規則 目次 第四十三条(政党交付金の交付の停止等に係る告示) →