(政党交付金の交付の停止等に係る告示) 第四十三条 法第三十三条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、別記第二十三号様式に準じて行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗