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政党助成法施行規則 第四十三条 (政党交付金の交付の停止等に係る告示)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(政党交付金の交付の停止等に係る告示)

第四十三条

第三十三条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、別記第二十三号様式に準じて行うものとする。

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