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政党助成法施行規則 第四十四条 (法第三十三条第十項の規定による控除の通知)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)

第四十四条

第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。

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