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政党助成法施行規則 第四十四条 (法第三十三条第十項の規定による控除の通知)
平成六年自治省令第四十五号
府省令
(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)
第四十四条
法
第三十三条第十一項
において準用する同条第六項の通知は、
別記第二十四号
様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
政党助成法 第33条
別記
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政党助成法施行規則 目次
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