(報告書等の提出の督促) 第四十五条 総務大臣は、法第三十四条第一項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報告書等の提出の督促を行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗