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政党助成法施行規則 第六条 (政党交付金の交付方法)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(政党交付金の交付方法)

第六条

第十一条第一項及び第二十七条第四項の規定による政党交付金の交付については、その交付時期は次の各号に掲げる日(同日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。次項において「交付日」という。)とし、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次条第一項ただし書の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内(その月の末日までに限る。)に交付することができるものとする。

  1. 四月に交付する分その年の四月二十日
  2. 七月に交付する分その年の七月二十日
  3. 十月に交付する分その年の十月二十日
  4. 十二月に交付する分その年の十二月二十日

2第十一条第三項ただし書(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この章、第三十七条第一項第二号及び第四十五条において同じ。)に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日が前項第四号に定める日(同日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとする。

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