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政党助成法 第十一条 (政党交付金の交付時期等)

平成六年法律第五号法律
(政党交付金の交付時期等)

第十一条

各政党に対して交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を、七月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一に相当する額を、十月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の二分の一に相当する額を、十二月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額を、それぞれ交付する。

2政党は、前項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。この場合において、政党は、法人格付与法第四条第一項の規定による法人である政党である旨を証する登記事項証明書を添付しなければならない。

3前項の請求書を同項の定めるところにより提出しない政党に対しては、その年分の政党交付金は、交付しない。ただし、その年の十二月の交付時期までに当該請求書の提出があった場合には、当該請求書に係る政党交付金については、総務省令で定めるところにより、交付する。

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新政党助成法第三十一条後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書(同条の定期報告文書をいう。次条において同じ。)から適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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