第十二条
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
新政党助成法第三十二条の二第一項及び第二項の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新政党助成法第三十一条の解散等報告文書並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧政党助成法第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する旧政党助成法第十七条第二項又は旧政党助成法第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書については、なお従前の例による。
2新政党助成法第三十二条の二第三項の規定は、一部施行日以後に新政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書又は一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る都道府県提出文書(新政党助成法第三十二条第三項の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に旧政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書又は一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧政党助成法第三十二条第三項の支部報告書、支部総括文書及び監査意見書については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。