(公表対象報告文書の写しの送付の求め)
第九条
法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
前条の規定による改正後の政党助成法施行令第一条の規定の適用については、施行日の直近において行われた参議院議員の通常選挙について公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)による改正前の公職選挙法第百一条の二第四項において準用する同条第二項の規定によりされた告示は、公職選挙法第百一条の二の二第二項の規定による告示とみなす。
2前条の規定による改正後の政党助成法施行令第十一条第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党(政党助成法第二条に規定する政党をいい、同法の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項において同じ。)の得票総数の算定について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党の得票総数については、なお従前の例による。