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政党助成法 第十六条 (政党の支部の会計帳簿の記載等)

平成六年法律第五号法律
(政党の支部の会計帳簿の記載等)

第十六条

政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 支部政党交付金については、その支給を受けた金額及び年月日
  2. 支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第十八条第一項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
  3. 支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高

2前条第二項から第五項までの規定は、政党の支部の会計責任者について準用する。この場合において、同条第二項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第三項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と、「報告書」とあるのは「支部報告書」と、同条第五項中「その支部」とあるのは「当該政党の他の支部」と、「当該支部」とあるのは「当該他の支部」と読み替えるものとする。

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